参加者規約

本規約は、「せとうちパレット人財」(以下「当プロジェクト」)において、参加者が、せとうちパレット人財プロジェクト事務局(以下事務局)が運営するプログラムに参加するにあたって、参加者と当事務局との間に生じる一切の関係に適用されます。

第1条 (地域共生推進プレーヤープログラムについて)

本プロジェクトは、CSV(Creating Shared Value)の実現や地域課題の解決に取り組む企業・団体の方々を対象に、地域との関わり方や、共に価値を創り出す事業の進め方を実践的に学ぶプログラムです。

瀬戸内地域を中心に、次世代を担う地域プレーヤーたちと直接対話し、つながりを築きながら、

共創による地域との協働のあり方を探っていきます。

地域プロデューサーやローカルプレーヤーとの連携を通じて、地域全体の課題に向き合い、

企業として持続的に関わるための視点や実践力を養うことを目的としています。

第2条 (参加資格)

  1. 当プロジェクトにて、プログラムに参加する者を「プロジェクトメンバー」(以下「メンバー」)といいます。
  2. メンバーは、本規約に同意の上、所定の手続きによる申込の上、当事務局が承認した者が、その資格(以下「メンバー資格」)を有します。
  3. メンバーは、当プログラム終了後も、当プログラムで得た情報を利用する場合には本規約に定める規定に従うものとします。

第3条 (メンバー資格の停止)

  1. 当プロジェクトは、メンバーが以下の項目のいずれかに該当する場合、当該メンバーに事前に通知することなく、直ちにメンバー資格の停止をできるものとします。

(1)当プロジェクトへの申告、届け出内容に虚偽があった場合。

(2)過去に本規約違反などによりメンバー資格停止処分されている事が判明した場合。

(3)理由の如何に関わらず、当プロジェクトの運営に支障があると判断された場合。

(4)本規約に違反した場合。

(5)その他、当プロジェクトがメンバーとして不適格と判断した場合。

  1. 当プロジェクトが前項の措置をとったことにより、当該メンバーが当プロジェクトを利用できなくなり、これにより当該メンバーまたは第三者に損害が発生したとしても、当プロジェクトは一切の責任を負いません。また、前項各号の各項に該当する行為によって当プロジェクトおよび第三者に損害が生じた場合、メンバー資格を停止された後であっても、当該メンバーはすべての法的責任を負うものとします。